高崎市議会 2021-09-10 令和 3年 9月 定例会(第4回)−09月10日-03号
この事業の進め方としましては、市のほうで、法務局の土地登記簿で土地所有者を調査し、その後土地所有者の方に現地で立ち会っていただき、境界の確認などを行います。後日それに基づく図面を作成し、土地所有者の方に閲覧していただいた後、問題がなければ県と国の検査を受け、法務局への登記となります。
この事業の進め方としましては、市のほうで、法務局の土地登記簿で土地所有者を調査し、その後土地所有者の方に現地で立ち会っていただき、境界の確認などを行います。後日それに基づく図面を作成し、土地所有者の方に閲覧していただいた後、問題がなければ県と国の検査を受け、法務局への登記となります。
12月議会一般質問では、群馬県に聞き取りした内容では、平成9年当時、取得した土地登記簿の公図においては筆界未定ではなかった、保安林に指定された山林は2筆で、2名の地権者から承諾を徴したとの答弁でした。この地権者2名の土地使用保安林指定承諾書は、地権者本人の自署ではないという異議の申立てもあったようですが、この保安林指定の手続は適正だったのか、不適切だったのか、お伺いをいたします。
2名から承諾書をとって、なぜ筆界未定なのだから全員からとらなかったかというご質問でございますけれども、保安林を指定した群馬県に聞き取りした内容でございますけれども、平成9年度当時取得した土地登記簿の公図においては筆界未定ではなかったことから、徴した承諾書は2名の地権者からでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(野口靖君) 橋本新一君。
◎建設部長(宮石修君) 続きまして、老朽化した空き家への対応についてでございますが、近隣の住民や区長さんから相談が寄せられたときには現地調査を行い、近隣住民への危険を及ぼすおそれのある空き家につきましては、固定資産税情報や法務局での土地登記簿謄本等の確認、または周辺地域での聞き取り調査などにより、所有者の特定に努めております。
◎教育委員会教育部長(田村昌俊) これは、土地登記簿謄本上田んぼということで、本来でありますと課税上は雑種地、しかしながら公共用地のものについては非課税でございますので、あえて地目変更しないまま田んぼということでなっていたのだろうかと推察されます。 ○議長(柳沢吉保議員) 高橋由信議員。
続きまして、(3)、換地計画樹立の基本方針でございますが、アに記載のありますように、換地交付の基準とする従前の土地の地積は、この土地改良事業計画の概要を公告した日の土地登記簿地積とすることとしております。イの農用地集団化の方針では、おおむね2団地を目標とし、ウの点在非農用地につきましてはおおむね従前の位置に換地する計画であります。
◎農村整備課長(島田芳人) 地籍調査の目的ですけれども、土地の基本的な資料といいますと、法務局にございます土地登記簿謄本、あるいは公図がございます。これは、古いものですと、明治初期の地租改正のときにつくられたものがいまだにまだ使われているようなところもございます。
それと、線引きの際に宅地として土地登記簿上に登記されている土地、第2号の線引きの際市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されている土地の二つについては残します。基準に適合するものについては、引き続き既存宅地にかかわる開発許可事務を行っていく事となります。基準としては、大規模指定既存集落とは別なものになります。
これらは公的な資料あるいは土地登記簿等に記載されている内容です。 羽衣会館跡地の土地購入につきまして公の場で論議されたことにつきましては、最初は平成19年、昨年ですが、9月の決算特別委員会において複数の議員さんから、今後の茂林寺を核とした周辺の観光資源等を考えた場合には土地の確保は必要ではないだろうかとのご意見、ご提案をいただきました。
それから、農地法の転用許可、第4条、第5条を目的どおりに使用し、地目を非農用地に変更した場合についての農用地の縛りの関係でありますけども、これにつきましては農地法の第4条や第5条の転用許可後、転用目的どおり使用し、速やかに不動産登記法による土地登記簿の地目を変更してもらうことになっております。したがいまして、地目変更後は農地法の縛りはありませんので、よろしくお願いいたします。
219 【小池都市計画課長】 これまでの調査についてでございますが、交通ネットワークの構築、生活道路等の公共施設の整備改善を図る観点から、土地区画整理事業の事業化に向けて権利調査として土地登記簿や公図調査を、また現況調査として土地利用状況や道路及び工場建物の立地状況の調査などを行い、その他として用水路等の公共施設実態調査を行いました。
2の主な内容ですが、(1)の前橋市市税条例以下14本の条例の規定中、土地登記簿及び建物登記簿を登記簿に改めるものであります。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものであります。 次に、12ページの議案第54号でございます。1の改正の理由ですが、市の組織機構の見直しに伴い、政策部門の強化を図り、市民にわかりやすく機能的な組織とするため、所要の改正を行おうとするものであります。
今回の改正は、不動産登記法の全部改正に伴うもので、従来登記簿が土地登記簿及び建物登記簿の2種類あったものが、今回その種類がなくなり、登記簿として新たに定義されたことによるものです。 第1条の高崎市市税条例の一部改正ですが、第54条第2項の改正規定は、土地登記簿、建物登記簿を登記簿に改める改正です。
今年度から業務を行っておりますが、概要といたしますと公図を転写し、公図には地番はついておりますが、地目、所有者がついておりませんので、転写した公図の地番から土地登記簿により地目、所有者を割り出し、作業用のいわゆる基図を作成いたしました。
私は市の昨年の1月1日現在の土地登記簿照合、不突合集計表を見せていただいたのですが、土地の現状と登記簿等課税台帳がすべて一致するということは大変なことで、当然照合しない部分も出てくるわけですが、ただ件数が多いので、例えば地番については75件とか地目については266件、地積については307件とか、所有者の住所については74件、名前については1,163件、課税台帳漏れが61件、登記簿見直しが116件、合
しかしながら、本来宅地の評価はその利用価値に着目して行うものであり、理論的には土地登記簿上の筆にかかわらず実際の利用状況、すなわち現実に利用されております区画を1画地として認定すべきものであり、評価基準におきましても画地認定の例外として、ただし1筆の宅地または隣接する2筆以上の宅地について、その形状、利用状況等から見てこれと一体をなしていると認められる場合、一体をなしている部分の宅地ごとに1画地とすると
なお、平成8年度の流動化面積は、54ヘクタールであり、市では農地の流動化に対し、農地有効利用促進奨励金の交付や農協では独自に土地登記簿謄本代の一部負担等の措置も行っているところでございます。以上です。
次に、1行置いた下の8行目の土地登記簿照合調査委託料 363万 2,000円と、すぐその下にございます建物登記簿照合事務委託料 241万 1,000円は、固定資産税の課税の適正を図るため、法務局の登記簿と台帳の照合を行うものでございます。 次の25ページをお願いいたします。4目徴収費でございます。